INVOYカード利用規約
FINUX株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するINVOYカードを用いた決済サービス(以下「本決済サービス」といいます。)は、下記の利用規約に同意された方のみ提供させていただくサービスです。本決済サービスを利用することで、下記の利用規約に同意したこととなりますのでご注意ください。
第1条(総則・適用範囲)
1.「INVOYカード利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、FINUX株式会社(以下「当社」といいます。)及び会員との間において、当社が提供するINVOYカードを用いた決済サービス(以下「本決済サービス」といいます。)の利用に関する条件について定めるものです。
2.当社が、本決済サービスに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、個別規定又は追加規定が優先するものとします。また、本規約に定めのない事項については、当社が公表する「利用規約」(以下「INVOY利用規約」といいます。)の定めによるものとし、本規約の内容がINVOY利用規約と抵触する場合には、本規約が優先するものとします。第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに従うほか、別段の定めがない限り、本規約における用語は、INVOY利用規約において定義される意味と同様の意味を有するものとします。
⑴ 「会員」とは、INVOY利用規約に定める利用者のうち、第3条に基づき当社に本決済サービスの利用を承認された者をいいます。
⑵ 「カード使用者」とは、会員が自らに発行されたINVOYカードの使用者として指定する会員の役員及び従業員をいいます。
⑶ 「カード情報」とは、当社から会員に発行したINVOYカードに係る会員の名称、会員番号及び当該INVOYカードの有効期限等の情報をいいます。
⑷ 「ご利用可能枠」とは、当社が第3条に基づき本決済サービスの利用を承認する際に会員に設定したINVOYカードの利用限度額をいいます。
⑸ 「INVOYカード」とは、当社が株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)と提携して発行するクレジットカードをいいます。物理的なカード券面を発行するもの及び物理的なカード券面の発行を行わず、カード情報のみを会員に通知して発行するものを含みます。
⑹ 「加盟店」とは、日本国内又は海外におけるJCB加盟店をいいます。
⑺ 「INVOYカード利用代金」とは、INVOYカードを利用することにより、加盟店より請求される商品若しくは権利の購入代金又は役務の提供に係る代金及びこれらに関する手数料をいいます。
⑻ 「本契約」とは、会員及び当社間の本規約に基づく契約をいいます。第3条(本決済サービスの申込み)
1.本決済サービスは、法人又は個人事業主がそれらの事業費を決済する目的で利用を申し込むことができます。
2.本決済サービスを利用しようする者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意し、当社所定の手続により、当社に対して本決済サービスの利用のために必要な情報を届け出た上で、本決済サービスの利用を申し込むものとします。
3.当社は、前項の申込みを受け付けた場合には、申込者について本決済サービスの利用の可否を審査し、当社所定の方法により、その結果を通知するものとします。この場合、当社は、本決済サービスの利用の可否の理由について開示する義務を負わないものとします。
4.本契約は、当社が申込者に対して本決済サービスの利用を承認する通知を発した時に成立するものとします。第4条(会員の義務)
1.会員は、事業費を決済する目的でのみINVOYカードを使用するものとし、カード使用者をして当該目的においてのみ使用させるものとします。
2.会員は、カード使用者がINVOYカードを使用等した場合には、当該使用等が会員の使用等とみなされることに一切の異議を述べないものとし、カード使用者がINVOYカードを使用等したことによる当社に対する代金の支払債務その他カード使用等により生ずる当社への一切の責任を負うものとします。
3.会員は、カード使用者にINVOYカードを交付する場合には、会員はカード使用者本人に本規約を同意させた上で、INVOYカードを使用させるものとします。
4.会員は、カード使用者が会員の役員及び従業員でなくなった場合には、当社に対してその旨を通知するとともに、当該カード使用者に利用させることを目的として当社が貸与したINVOYカードを回収し、当社に対して返還するものとします。第5条(INVOYカードの取扱い)
1.会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってINVOYカード及びアカウントを取り扱うものとします。
2.当社が会員に対して発行したINVOYカード及びアカウントは、会員及びカード使用者のみが使用するものとし、理由の如何を問わず、INVOYカード及びアカウントを第三者に貸与、譲渡、承継、担保供与その他の処分を行い、又は会員及びカード使用者以外の第三者に使用させ若しくは使用させないものとします。
3.会員及びカード使用者は、INVOYカードとして当社が所有する券面を貸与された場合には、受領後直ちに当該券面の署名欄に当該INVOYカードに係るカード使用者の氏名を自署するものとします。ただし、別途当社が指定した場合には、署名欄への自署は行わないものとします。
4.会員又はカード使用者が本規約若しくはINVOY利用規約に違反し、又は当該違反に起因してINVOYカード又はアカウントが不正に利用された場合には、会員は当該不正利用により生じた利用代金全額について支払う義務を負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、会員又はカード使用者が利用するINVOYカードについて、カード情報を管理又は保護するために必要と当社が判断した場合には、カード情報を変更して新たなINVOYカードを再発行することができるものとし、会員及びカード使用者はあらかじめこれに承諾するものとします。
6.前各項の他、INVOYカードの取扱いに関する事項については、当社のウェブサイトその他当社所定の方法により周知する内容によるものとします。第6条(暗証番号の取扱い)
1.会員及びカード使用者は、INVOYカード又はアカウントの発行を受けるにあたり、当社所定の方法により暗証番号を設定するものとします。この場合、会員及びカード使用者は他人に推測されやすい番号を設定しないものとし、当社の判断により設定することができない番号があることをあらかじめ承諾するものとします。
2.会員及びカード使用者は、前項に基づいて設定した暗証番号を他人に知られないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員は、第1項で設定した会員又はカード使用者の暗証番号を利用された場合には、当社に責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該利用により発生した一切の債務について責任を負うものとします。第7条(ご利用可能枠)
1.INVOYカードは、当社が設定するご利用可能枠の範囲内で利用することができます。当社は、当社の判断により、いつでもご利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。なお、当社はそのご利用可能枠とする理由を会員に開示する義務を負いません。
2.会員は、当社がご利用可能枠を算定するために必要な情報の提供を求めた場合、当該情報の提供に応じるものとします。会員が当該提供に応じないことにより当社がご利用可能枠を減額したとしても、会員は異議を述べないものとします。
3.会員は、会員又はカード使用者がご利用可能枠を超えてINVOYカードを使用した場合には、ご利用可能枠を超えた金額を一括して、その理由の如何を問わず、使用直後の支払日に支払うものとします。第8条(カードの利用方法)
1.会員及びカード使用者は、加盟店において、INVOYカードを利用することができます。
2.会員又はカード使用者は、加盟店でINVOYカードを利用した場合、会員は、次に掲げる事項を承諾するものとします。
⑴ 当社又は当社が提携するクレジットカード会社等が当該加盟店に対してINVOYカード利用代金相当額について立替払いを行う場合があること
⑵ 当社又は当社が提携するクレジットカード会社等が、当該加盟店が会員に対して有する売買代金等の債権を譲り受ける場合があること
⑶ 前二号の他、当社所定の方法により加盟店との間でINVOYカード利用代金の精算を行うこと
3.会員又はカード使用者が海外の加盟店においてINVOYカードを利用した場合には、海外利用に伴う事務処理等の費用を支払うものとします。
4.会員は、INVOYカードの利用代金について、加盟店に対して有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含みますが、これらに限りません。)をあらかじめ放棄するものとします。
5.会員は、INVOYカード利用代金を完済するまで当該利用代金に係る商品の所有権が当社に留保されることをあらかじめ承諾するものとします。
6.会員及びカード使用者は、ご利用可能枠の範囲内であっても、利用する加盟店(加盟店の属する国、地域、通貨又は業種等を含みます。)、購入する商品若しくは権利又は提供を受ける役務、又は利用金額によっては、当社がINVOYカードの利用をお断りすることがあることをあらかじめ承諾するものとします。
7.会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他の継続的に発生する各種利用料金の決済手段として、会員がカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、INVOYカードを利用することができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、カード番号の変更、その他登録内容に変更等があったときは、会員は、加盟店へ速やかに通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は会員が負担するものとします。ただし、当該加盟店の要請により変更後のカード情報を当社が会員に代わって加盟店に通知する場合があります。第9条(支払)
1.INVOYカードの利用代金の支払方法は、1回払いのみとします。
2.会員は、当社が通知する利用明細等に表示されたINVOYカード利用代金を、以下の各号に定めるいずれかの方法のうち、当社が指定した方法により支払うものとします。
⑴ 当社指定の預貯金口座(当社名義の口座の他、当社が収納業務を委託する収納代行業者が利用する口座を含みます。)への振込みにより支払う方法
⑵ 会員があらかじめ当社に届け出た当社指定の金融機関の預貯金口座(以下「振替口座」といいます。)から口座振替により支払う方法
3.会員が、当社が前項の規定に基づき指定した支払方法と異なる支払方法によってINVOYカード利用代金を支払うことを希望する場合には、会員は、当社に対して所定の申込みを行うことにより、当該支払方法を変更できるものとします。ただし、当社のシステムの整備状況その他の理由により、当該申込みが承諾されない場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
4.会員は、第2項の利用明細等に表示されたINVOYカード利用代金に異議がある場合には、利用明細等の受領後10日以内に当社に異議を申し出るものとし、申出がない限り、利用明細の内容を承認したものとして口座振替等の処理を行います。
5.INVOYカード利用代金は、当社所定の締日に締め切り、当社所定の支払日に、当該利用代金を支払うものとします。
6.会員がINVOYカード利用代金を第2項第1号の方法により支払う場合において、支払日が金融機関休業日のときには、会員は、当該支払日の前営業日までに当該利用代金を支払うものとします。
7.会員がINVOYカード利用代金を第2項第2号の方法により支払う場合において、支払日が金融機関休業日のときには、当該支払日の翌営業日に引落手続が行われるものとし、会員はこれに同意するものとします。第10条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるINVOYカード利用代金は、所定の売上票又は伝票その他売上データ記載の外貨額をJCB又は当社・提携金融機関間の所定の方法で円貨へ換算の上、日本国内におけるINVOYカード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
第11条(支払金等の充当順序)
会員が支払った金額がINVOYカード利用代金を完済させるに足りない場合は、当社は、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当できるものとし、会員は、かかる充当について一切の異議を述べないものとします。
第12条(費用等の負担)
1.会員は、INVOYカード利用代金の弁済に要する一切の費用(送金手数料等を含みますが、これに限られません。)を負担するものとします。
2.会員は、INVOYカード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
⑴ 支払遅滞時に当社が金融機関に再度口座振替を依頼した場合の再振替手数料
⑵ 契約書類等に貼付する印紙代その他公租公課の支払に要する費用
⑶ 強制執行費用、競売費用等公共機関が行う手続に関して当該機関に支払うべき費用
⑷ 前各号に定めるものの他、INVOYカード利用に関し生じる一切の費用
3.会員は、INVOYカード利用代金の弁済に関し、以下の費用を負担するものとします。
⑴ 支払遅滞時に当社が会員に振込用紙を送付した場合における当社所定の送付に係る手数料
⑵ 支払遅滞等会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問回収した場合における当社所定の訪問集金に係る手数料
⑶ 会員の当社に対する口座振替依頼書の送付に関する一切の費用
⑷ 前各号に定めるものの他、INVOYカード利用代金に係る債務の弁済に関し生じる一切の費用
4.会員が当社に支払う費用等に対して適用される公租公課に関する法令の改正その他の事情により、会員が当社に支払うべき費用が増加した場合には、会員は、当該増加分を負担するものとします。第13条(遅延損害金)
1.会員は、INVOYカード利用代金に係る債務について期限の利益を喪失したときは、当社に対して、期限の利益が喪失した日の翌日から完済の日に至るまで、未払いのINVOYカード利用代金の額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.会員は、利用明細等に表示されたINVOYカード利用代金に係る債務の履行を遅滞したときは、当社に対して、支払日の翌日から完済の日に至るまで、当該約定支払額につき年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。第14条(紛失・盗難等)
1.会員がINVOYカード又はアカウントの紛失、盗難、詐取、横領又はカード情報の漏洩、スキミング等(以下、総称して「紛失・盗難」といいます。)により、他人に、当社から自らに発行されたINVOYカードを不正利用された場合であっても、会員は、その不正利用に起因して生じたINVOYカード利用代金全てについて支払う義務を免れないものとします。
2.会員は、当社から自らに発行されたINVOYカードの紛失・盗難にあった場合には、自らカード停止の措置を講じ、当社に通知するものとします。また、紛失・盗難に起因する不正利用の被害を最寄りの警察署に申告した上で被害届を提出すること、資料の提出その他の方法により不正利用に関する調査に協力すること、その他当社所定の手続を履践するものとします。
3.当社は、紛失・盗難に係るINVOYカードが第三者に利用されるなど当社が認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合には、当社の任意の判断で当該カードを無効とすることができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。第15条(カードの再発行)
当社は、会員又はカード使用者がINVOYカードを紛失・盗難、毀損又は滅失等した場合において、当社が適当と認める場合には、当社所定の方法により届け出ることによりINVOYカードを再発行するものとします。この場合、会員又はカード使用者は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第16条(調査等への協力)
1.当社は、当社が必要と認める場合、加盟店に対し、会員及びカード使用者のINVOYカード利用に関して本人による利用であることの確認に関する調査を依頼することがあり、会員及びカード使用者はこの調査に協力するものとします。
2.INVOYカード利用のために加盟店にカード情報が送信された場合において、当該加盟店が当社に対して第三者による不正使用を防止する目的のために会員の情報を要求したときには、当社は、当該INVOYカードに係る会員の名称、会員番号、所在地、電話番号その他当該INVOYカード利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当社に届け出ている情報とを照合し、これらの情報が一致したか否かを、当該加盟店に対して回答する場合があります。
3.会員は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)その他適用法令に関して当社が必要と認めた場合には、当社が別途指定する書面の提出及び当社が別途指定する事項の申告の求めに協力するものとします。第17条(禁止事項)
会員は、以下に掲げる行為を、行ってはならず、また、カード使用者に行わせてはなりません。
⑴ ご利用可能枠を超えた利用をし、又はしようとする行為
⑵ 換金性の高い商品を連続して購入する等INVOYカードの利用状況が不審な行為
⑶ 転売を目的とした商品の購入その他会員又はカード使用者が現金の取得を主たる目的としたINVOYカード利用(以下「現金取得目的カード利用」といいます。)をする行為
⑷ 不適切なINVOYカード利用であると当社が判断する行為
⑸ アカウントを当該アカウントに係る会員及びカード使用者以外の者が利用する行為
⑹ 当社、他の会員又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
⑺ 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
⑻ 法令又は当社若しくは会員が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
⑼ 他の会員によるINVOYカード利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為
⑽ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
⑾ 本決済サービスを構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える行為又はそのおそれがある行為
⑿ 本決済サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為
⒀ 本決済サービスに関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等を実施する行為
⒁ 当社による本決済サービスの運営を妨害するおそれのある行為
⒂ 他人のINVOYカード又はアカウントを使用する行為又はその入手を試みる行為
⒃ 反社会的勢力(第28条第1項に定義します。以下同じです。)へ利益を供与する行為
⒄ その他、当社が不適切と判断する行為第18条(有効期限)
1.INVOYカードの有効期限は、当社が指定する日又はカード券面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2か月前までに会員より申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、INVOYカードの有効期限を更新するものとし、当社より物理的に発行されたINVOYカードが存する場合には、新しいINVOYカードを送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等、当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
3.INVOYカードの有効期限の2か月前の時点で一定期間INVOYカードの利用がない場合、INVOYカードの有効期限を更新しない場合があります。
4.カードの有効期限内に発生したINVOYカード利用代金については、INVOYカードの有効期限経過後といえども本規約が適用されます。
5.会員及びカード使用者は、当社より物理的に発行されたINVOYカードの貸与を受けている場合において、当該INVOYカードの有効期限が経過した場合には、当該INVOYカードを当社若しくは当社が指定する者に返送し、又は当該INVOYカードを直ちに切断(磁気ストライプ部分及びICチップ部分があるINVOYカードについては、これらの部分を切断することを含みます。)の上、破棄するものとします。第19条(退会及びカードの使用停止)
1.会員の都合により退会する場合は、当社宛てにその旨の届出を行うものとします。
2.会員又はカード使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくINVOYカードの使用を停止し、当社より物理的に発行されたINVOYカードの一部又は全部を回収し、又は会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該INVOYカードの無効を通知することがあります。なお、INVOYカード保証金(振込チャージ)特約に定める保証金を差し入れていたとしても、第3号及び第4号の該当性に影響しません。
⑴ 入会時に虚偽の申告をした場合
⑵ 本規約又はINVOY利用規約に違反した場合
⑶ INVOYカード利用代金に係る債務の履行を怠った場合
⑷ 会員の信用状態が著しく悪化した場合
⑸ 途上与信において当社所定のカード使用停止基準に該当した場合
⑹ 現金取得目的カード利用その他カードの利用が不適切又は社会的相当性を欠くと当社が判断した場合
⑺ 住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合
⑻ 会員が預貯金口座の情報を提供しない場合又は当社からの当該情報の提供依頼を拒否し若しくは拒否していると当社が判断をした場合
⑼ 会員が反社会的勢力であることが判明した場合
⑽ 犯収法その他の法令による規制に照らして当社が必要と認めた場合
⑾ その他、当社が会員として不適格と判断した場合
3.会員は、退会し又は会員の資格を取り消された後においても、既に発生したINVOYカード利用代金に係る債務を負うものとします。
4.会員は、第2項により、会員資格を取り消された場合で当社より物理的に発行されたINVOYカードが存する場合には、直ちにそれらのINVOYカードの全てを当社に返還又は当社が会員に対し別途指示した場合には当該指示に従うものとします。また、会員又はカード使用者は、当社が直接又は加盟店を通じてINVOYカードの返還を求めた場合、直ちに当該INVOYカードを当社に返還するものとします。会員は、本項の義務が履行できない場合にはその旨直ちに当社へ通知するものとします。第20条(期限の利益喪失)
1.会員が次のいずれかに該当した場合は、INVOYカード利用代金について、当然に期限の利益を失い、その全額を直ちに支払うものとします。なお、INVOYカード保証金(振込チャージ)特約に定める保証金を差し入れていたとしても、各号の該当性に影響しません。
⑴ 会員がINVOYカード利用代金の支払を1回でも怠った場合
⑵ 支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合又は自ら振り出した手形若しくは小切手が不渡りになった場合
⑶ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑷ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをした場合
⑸ 会員の資格が取り消された場合
2.会員が次のいずれかに該当した場合は、INVOYカード利用代金について、当社の請求により、期限の利益を失い、その全額を直ちに支払うものとします。
⑴ INVOYカードを第三者に貸与、譲渡、承継、担保供与その他の処分をした場合
⑵ アカウントの他人への提供、又は商品の担保供与、譲渡、賃貸等、当社の商品の所有権を侵害する行為又はこれに準ずる行為をした場合
⑶ 本規約又はINVOY利用規約上の義務に違反し、催告をしても相当期間内に是正がなされない場合
⑷ その他会員に対するINVOYカード利用代金に係る債権の保全が必要な場合第21条(届出事項の変更等)
1.会員は、当社に届け出た情報(会員の住所、名称、連絡先、カード使用者、預貯金口座その他の情報を含みますが、これらに限られません。)について変更があった場合には、当社所定の方法により、速やかに当社に通知するものとします。
2.当社は、届出のあった住所宛に通知又は送付書類等を発送した場合、会員に延着し又は到達しなかったときであっても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。第22条(諸法令等の適用)
1.日本国外でINVOYカードを利用する場合には、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規約(外国為替及び外国貿易法を含みますが、これに限られません。)等(以下、総称して「法令等」といいます。)により許可書、証明書その他の書類を必要とするときは、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。
2.当社が法令等の遵守のために必要と判断して、会員に対して、日本国外でのINVOYカードの利用の制限又は停止を要求した場合、会員は、かかる要求に応じるものとします。第23条(債権譲渡)
1.会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本契約に基づく会員に対する債権を第三者に対して譲渡すること、担保設定すること及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。
2.当社が本契約に基づく会員に対する債権を第三者に対して譲渡した場合において、譲受人が当社に集金事務を委託するときには、譲受人から会員に対し集金事務の委託の終了を通知するまでは、会員は、当社に対して本契約に基づく債務を本規約の各条項に従い弁済するものとします。第24条(地位譲渡の禁止)
会員は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡、承継、担保供与その他の処分をしてはならないものとします。
第25条(取引時確認等)
1.当社は、犯収法に基づく取引時確認の手続が当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消し又はINVOYカードの全部若しくは一部の利用を停止することがあります。
2.会員は、会員又は会員の実質的支配者が犯収法に規定する外国PEPs(Politically Exposed Persons、外国の政府等において重要な地位を占める者等)又はその家族に該当し又は該当することとなった場合、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出なければなりません。第26条(個人情報の委託)
当社は、本決済サービスに係る業務処理を第三者に委託し、本規約及び適用法令に反しない限度で、当該業務委託先に対し、委託業務の遂行に必要な範囲で個人情報を提供することができるものとします。
第27条(カードの利用の一時停止・中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員に対する事前通知及び会員の承諾なくして、INVOYカードの利用を一時停止又は中止することができます。
⑴ システム保守その他本決済サービスの運営上の必要がある場合
⑵ 天災、停電その他本決済サービスを継続することが困難になった場合
⑶ その他当社が必要と判断した場合
2.当社は、INVOYカードの利用を一時停止又は中止したことに起因して会員に生じた一切の損害について、一切責任を負わないものとします。第28条(反社会的勢力の排除について)
1.当社又は会員は、自ら(会員においてはカード使用者を含む。以下、本条において同じ。)が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.当社又は会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3.当社又は会員は、相手方が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は相手方が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
4.当社又は会員は、前項に基づき相手方より本契約を解除された場合に自らに損害が生じたとしても、相手方がこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。第29条(本規約の変更)
1.当社は、本規約の変更が次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のホームページにおいて公表することにより、いつでも本規約を変更することができるものとします。
⑴ 会員の一般の利益に適合するとき
⑵ 本契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.前項に基づく本規約の変更の効力は、前項の効力発生時期の到来をもって生じるものとします。第30条(秘密保持)
1.当社及び会員は、本決済サービスに関連して知り得たお互いの技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるもの含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、又はこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
⑴ 取得以前に既に公知であるもの
⑵ 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
⑶ 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
⑷ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
3.当社及び会員は、相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約の履行の目的のためにのみ使用し、その目的に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製又は複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物又は複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。
4.当社及び会員は、裁判所、政府若しくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請若しくは命令を受けた場合又は当社若しくは会員に課される法令上の義務を履行する場合には、対象となる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。
5.会員は、本契約が終了した場合、当社が要求した場合、又は秘密情報が不要になった場合には、当社の指示に従い直ちに秘密情報を返却又は廃棄若しくは消去するものとします。なお、廃棄又は消去する場合には、復元不可能な態様にてこれを行うものとします。
6.本条は、本契約終了後3年間は有効に存続するものとします。第31条(免責)
1.当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は、INVOYカード利用に起因して生じた会員の損害について、一切責任を負いません。
2.会員又はカード使用者がINVOYカードの使用又は認証により加盟店から商品若しくは権利を購入する場合又は役務の提供を受ける場合、かかる商品若しくは権利を購入する取引又は役務の提供を受ける取引は、会員又はカード使用者と加盟店との間で行われるものであって、当社は、これに関与するものではありません。当該取引に関する商品、権利又は役務の不具合、不着、内容の不備等の苦情及びこれらに起因して生じた損害については、全て会員又はカード使用者と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて一切責任を負いません。第32条(準拠法及び合意管轄裁判所)
1.本規約の準拠法は日本法とします。
2.本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
INVOYカード保証金(振込チャージ)特約
「INVOYカード保証金(振込チャージ)特約」(以下「保証金特約」といいます。)は、FINUX株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するINVOYカードを用いた決済サービス及びファクタリングサービスにおける保証金の条件について定めるものです。会員は、本決済サービスを利用する前に保証金特約を確認し、保証金特約の内容に同意するものとします。
第1条(適用関係)
保証金特約に定めのない事項については、INVOYカード利用規約(以下「カード規約」といいます。)及びINVOYカードファクタリング(請求書チャージ)特約(以下「ファクタリング特約」といいます。)が適用されるものとします。また、保証金特約において用いられる用語は、保証金特約において別途定義される場合を除き、カード規約及びファクタリング特約において定義された意味を有するものとします。
第2条(保証金サービスの内容)
1.会員は、カード規約に基づき本決済サービスの利用を申し込むにあたっては、当該申込みと併せて、保証金特約に同意の上、保証金サービスの利用を申し込むものとします。この場合において、当社が会員に対して保証金特約の成立に関する通知を発した場合には、当該通知を発した時点において、保証金サービスの利用に関する契約(以下「保証金サービス契約」といいます。)が成立するものとします。
2.保証金は、INVOYカード利用代金に係る債務を担保することを目的とします。第3条(保証金の差入れ)
1.会員は、前条に基づき保証金サービス契約が成立した場合には、当社に対して、当社が指定した方法により、保証金を差し入れることができるものとします。なお、差し入れられた保証金には利息を付さないものとします。
2.当社は、会員より前項に基づく保証金の差入れを受けた場合、会員に対して、差入れを受けた保証金と同額のINVOYカードのご利用可能枠(以下「保証金相当利用枠」といいます。)を付与します。会員及びカード使用者は、他のご利用可能枠に加えて、保証金相当利用枠の範囲内でカードを利用することができます。第4条(保証金の返還)
1.会員は、当該会員に係るINVOYカード利用代金に係る債務及び回収金に係る債務のうち、当社が当該会員に対して支払請求を通知したものが全て消滅している場合において、当該会員につき以下の各号に定める要件のいずれかを充足するときには、当社に差し入れた保証金の返還を要求することができます。この場合において、当社が保証金の返還を承認するときには、当社は、会員に対して、当該要求があった日から1か月以内を目途として、振替口座への送金により保証金を返還するものとします。振込手数料は会員が負担するものとします。
⑴ 本契約又は保証金サービス契約が終了している場合
⑵ 会員の財務状態が悪化している場合、会員において返還を受けた保証金の明確かつ合理的な資金使途がある場合等、保証金の返還を認めるやむを得ない事由があると当社が認めた場合
⑶ 会員より保証金の差入れを受ける必要がないと当社が認めた場合
2.前項の規定に基づき保証金の返還を要求した会員は、当該要求とともに、当社に対して未払いのINVOYカード利用代金に係る債務又は回収金に係る債務に保証金を充当することを当社に対して申し込むことができるものとし、当社は、当該申込みがなされた場合には、当該会員が差し入れた保証金を当該INVOYカード利用代金に係る債務又は回収金に係る債務に充当の上、残額がある場合には、これを前項の規定に従い会員に対して返還するものとします。
3.前2項の定めにかかわらず、会員が当社に対して本契約に基づき負担すべき債務が将来的に発生する可能性があると当社が判断した場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、当該必要性が消滅するまで、会員に対する保証金の返還を留保することができるものとします。
4.第1項又は第2項の規定に基づき保証金の返還を受けた会員は、保証金の返還(一部返還を含みます。)を受けた日から一定の間、当社の判断により、保証金の差入れによる保証金相当利用枠の付与を受けられない場合があります。
5.会員は、保証金の返還請求権を、第三者に譲渡、承継、担保供与その他の処分をすることができないものとします。第5条(保証金による充当)
1.当社は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該会員が差し入れた保証金の全部又は一部をそれぞれ次の各号に規定する会員の債務に充当できるものとします。会員は、保証金による充当を当社に請求することはできません。
⑴ 会員が支払期日までにINVOYカード利用代金に係る債務を弁済しない場合 当該INVOYカード利用代金に係る債務
⑵ 会員がファクタリング特約第1条第1項により準用される、同項による読替後の「OLTA二者間ファクタリングサービス利用規定」第12条第2項の支払(回収金に係る債権の支払)を当社が指定する期日までに行わない場合であって、取引先起因事由に該当しないと当社が認めるとき 当該回収金に係る債権の支払債務
⑶ 準用利用規定第11条第1項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合 同項に基づく補償債務
2.前項に基づく保証金の充当をしたとしても前項各号に掲げる債務を完済させるに足りない場合、当社は、会員への通知なくして、当該保証金を、当社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務に充当することができます。
3.本条に基づく保証金の充当により第1項各号の債務が全て弁済された後、なお保証金が残存する場合において、会員が本条に基づく保証金の充当前にこれらの債務の全てを弁済することができなかったことについて合理的な理由があると当社が認めたときには、保証金サービス契約は継続するものとします。なお、当該合理的な理由がないと当社が判断した場合には、当社は、前条に準じて、会員に対して、残存する保証金を返還するものとし、当該保証金の返還後、保証金サービス契約は終了するものとします。
4.本条に基づく保証金の充当後、なお第1項各号に掲げる債務について残債務がある場合、会員は、これらの残債務を直ちに弁済するものとします。当社が前項に基づくこれらの残債務の弁済を受けた後、保証金サービス契約は終了するものとします。
5.前項にかかわらず、会員が第1項各号の債務の全てを弁済することができなかったことについて合理的な理由があると当社が認める場合、会員は、これらの残債務の弁済後、再度、当社の指定する保証金を、当社に対して差し入れることにより、保証金サービス契約を継続できるものとします。
INVOYカードファクタリング(請求書チャージ)特約
「INVOYカードファクタリング(請求書チャージ)特約」(以下「ファクタリング特約」といいます。)は、FINUX株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するINVOYカードを用いた決済サービスにおいて当社が提供するファクタリングサービス(以下「ファクタリングサービス」といいます。)を定めるものです。会員は、ファクタリングサービスを利用する前にファクタリング特約を確認し、ファクタリング特約の内容に同意するものとします。
第1条(適用関係)
1.ファクタリングサービスに関する定めは、「当社」がFINUX株式会社を意味するものとして、「OLTA二者間ファクタリングサービス利用規定」(以下「利用規定」といいます。)を準用するものとします。この場合、「申込者」を「会員」と読み替えるものとします。以下、本項において準用した利用規定を「準用利用規定」といいます。
2.ファクタリング特約に定めのない事項については、INVOYカード利用規約(以下「カード規約」といいます。)が適用されるものとします。また、ファクタリング特約において用いられる用語は、ファクタリング特約において別途定義される場合を除き、カード規約及び準用利用規定において定義された意味を有するものとします。第2条(ファクタリングサービスの申込み)
ファクタリングサービスの利用を希望する会員は、ファクタリング特約に同意の上、ファクタリングサービスの利用を申し込むものとします。この場合において、当社が会員に対してファクタリング特約の成立に関する通知を発した場合には、当該通知を発した時点において、ファクタリングサービスの利用に関する契約(以下「ファクタリングサービス契約」といいます。)が成立するものとします。
第3条(買取債権相当利用枠の付与)
1.会員は、準用利用規定に基づき会員が対象債権を譲渡した場合には、当該債権の譲渡日(以下「譲渡日」といいます。)から6か月の間に限り、会員が当社に対して取得する当該譲渡に係る買取金額の支払債権(以下「買取代金債権」といいます。)と同額のINVOYカードのご利用可能枠(以下「買取債権相当利用枠」といいます。)を有します。買取債権相当利用枠は、会員の特段の指定がない限り、他のご利用可能枠(保証金相当利用枠(INVOYカード保証金(振込チャージ)特約第3条第2項に定義します。)を含みます。)に優先するものとします。
2.次条第2項の規定により買取代金債権をINVOYカード利用代金に係る債務と相殺し、又は当該買取代金債権に係る譲渡契約が解除されたことにより買取代金債権の全部又は一部が消滅した場合には、当該消滅した買取代金債権に係る買取債権相当利用枠も当然に消滅するものとします。第4条(買取代金債権との相殺)
1.当社は、準用利用規定第7条第3項の規定にかかわらず、譲渡日から起算して6か月後に、会員に対して、買取代金債権に係る債務を支払うものとします。
2.当社及び会員は、買取債権相当利用枠を有する会員又はカード利用者がINVOYカードを利用することによってINVOYカード利用代金に係る債務を負担した場合は、カード規約第9条の定めにかかわらず、INVOYカードの利用と同時に、当該INVOYカード利用代金に係る債務と買取代金債権が対当額で相殺されることに合意します。かかる相殺によってもINVOYカード利用代金に係る債務の全部又は一部が残っている場合、会員は、カード規約第9条の定めに従って、残存するINVOYカード利用代金を支払うものとします。第5条(買取代金債権の相殺順序)
会員が当社に対して複数の買取代金債権を有する場合は、当社は、譲渡日が古い順に前条第2項に基づいて相殺するものとします。また、譲渡日が同一日である場合には、当社が適当と認める順序、方法により相殺できるものとし、会員は、かかる相殺について一切の異議を述べないものとします。
第6条(カードの使用停止等)
1.当社は、会員が準用利用規定第12条第2項の支払(回収金に係る債権の支払)を当社が指定する期日までに行わない場合又は準用利用規定第11条第1項各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、カード規約第19条第2項の規定にかかわらず、会員に当社所定の方法により通知することでINVOYカードの使用(買取債権相当利用枠に限りません。)を停止することができるものとします。
2.会員は、当社の求めに応じて前項の支払の遅延の理由を速やかに調査し、当社に報告するものとします。
3.前項の調査の結果、第1項の支払の遅延の理由が取引先企業の不払その他準用利用規定第9条第2項第14号のいずれかの号に掲げる事由に起因するものと当社が認める場合(以下「取引先起因事由」といいます。)には、当該理由による支払の遅延が継続する間であっても、当社は同項のINVOYカードの使用停止を解除するものとし、以後、会員はINVOYカードを使用することができるものとします。第7条(買取代金債権の精算)
1.譲渡日から起算して6か月後に買取代金債権の全部又は一部が残っている場合には、当社は、当該買取代金債権の残額を当社所定の方法により会員に支払います。
2.前項に規定する場合であって、前条第1項に基づきINVOYカードの使用が停止されているとき(取引先起因事由が生じている場合を除く。)は、当社は、当該買取代金債権と会員に対して有する債権(回収金に係る債権を含むがこれに限られません。)を対当額で相殺することができるものとします。